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実質的支配者とは
法人のお客様の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人(自然人)
を実質的支配者と言います。
法人形態が「資本多数決法人」であるか「資本多数決法人以外」であるかによって
実質的支配者の対象者は異なりますので、以下をご参照ください。
法人形態が資本多数決法人である場合
該当法人:株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社 等の場合
- 議決権の50%超を直接又は間接に保有している個人の方がいる場合には、当該個人の方
- 議決権の25%超を直接又は間接に保有している個人の方がいる場合には、当該個人の方
- 上記2に該当する方がいない場合で、 出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方がいる場合には、当該個人の方
- 上記2,3のいずれも該当する方がいない場合には、法人を代表し業務を執行する個人の方
法人形態が資本多数決法人以外である場合
該当法人:合名会社、合資会社、合同会社、一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、 医療法人、社会福祉法人 等の場合
- 50%を超える収益総額の配当・分配を受ける権利を保有する個人の方がいる場合、当該個人の方
- 法人の収益総額の25%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人の方がいる場合、
または出資、融資、取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方がいる場合には、当該個人の方 - 上記のいずれも該当する方がいない場合には、法人を代表し業務を遂行する個人の方
※ 実質的支配者は個人(自然人)となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。