2021年7月14日
外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)では、日本と外国との間又は居住者と非居住者との間で3,000万円相当額を超える支払又は支払の受領をした場合には、財務大臣への報告が必要となります。
当該支払又は支払の受領には、日本円や米国ドル等の法定通貨を用いたものだけでなく、暗号資産(仮想通貨)を用いて行った場合も含みますので、暗号資産(仮想通貨)に関する外為法に基づく報告をおこなう必要があります。
参考:財務省ウェブサイト(外部サイトに移ります。当社が運営するページではありません)
詳細は上記リンク内、別添1及び別添2をご覧ください。