2025 年 8 月 29 日
株式会社 Custodiem
株式会社 Custodiem(本社:東京都港区、代表取締役:名古路 博史、以下「当社」)は、2025 年 8月 1 日(金)に暗号資産の取引経路の追跡を目的とするトラベルルールにおいて通知対象法域(国・地域)が追加されたことをお知らせいたします。
今回の通知対象法域の追加によるお客様の「出庫(できる・できない)国内の暗号資産交換業者・取引所」への影響はございませんが、一部閉鎖した暗号資産交換業者・取引所の削除、暗号資産交換業者・取引所の名称変更を反映し、リストを更新したことも合わせてお知らせいたします。
なお、お客様には本案内が遅れましたことを深くお詫び申し上げます。
■ トラベルルールとは
国際的な金融犯罪対策の基準を定める FATF(金融活動作業部会)が各国に導入を求めている規制で、暗号資産の取引経路の追跡を目的としています。通知対象法域(国・地域)に所在する暗号資産交換業者または金融機関に対して、暗号資産の送付時に送付人及び受取人の情報を通知することが義務付けられています。マネーローンダリングやテロ資金供与などの不正利用の防止が目的です。
■ 現在の通知対象法域(国・地域)
アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルバニア、イスラエル、インド、インドネシア、英国、エストニア、カナダ、ケイマン諸島、ジブラルタル、シンガポール、スイス、セルビア、大韓民国、ドイツ、ナイジェリア、バーレーン、バハマ、バミューダ諸島、フィリピン、ベネズエラ、ポルトガル、香港、マレーシア、モーリシャス、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク
■ 新たに追加される通知対象法域(国・地域)
アイルランド、イタリア、ウズベキスタン、英領バージン諸島、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、ジャージー、スウェーデン、スペイン、スロベニア、スロバキア、チェコ、デンマーク、トルコ、ナミビア(暗号資産のみ)、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、マルタ、マン島、南アフリカ共和国、ラトビア、リトアニア、ルーマニア
詳しくは金融庁が公表した「トラベルルールの対象法域について」をご確認ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250625/03.pdf
なお、新たに通知対象法域(国・地域)が追加されることによる、当社の「出庫できる国内の暗号資産交換業者・取引所」及び「出庫できない国内の暗号資産交換業者・取引所」への影響はございません。
■「出庫できる国内の暗号資産交換業者・取引所」の更新
詳細は以下の図をご確認ください。
■「出庫できない国内の暗号資産交換業者・取引所」の更新
詳細は以下の図をご確認ください。
| 【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社 Custodiem 〒107-6237 東京都港区赤坂九丁目7番1号 サービスサイト:https://www.custodiem.com/ お問い合わせ先:https://support.custodiem.com/hc/ja/requests/new |